ここでまず問題になるのは、日本政府はその領土的主張の根拠をサンフランシスコ平和(講和)条約に求めているわけであるが、中華人民共和国はサンフランシスコ講和条約に代表派遣を拒否されている、という事実である。そのため、中国側は、サンフランシスコ平和条約そのものの有効性を認めていない。ゆえに、中国側からすれば、日中間の領土的原則の根本はポツダム宣言にこそ求められる、という立場が設定されることとなる。
--白井聡「永続敗戦論 戦後日本の核心」P65
ここでまず問題になるのは、日本政府はその領土的主張の根拠をサンフランシスコ平和(講和)条約に求めているわけであるが、中華人民共和国はサンフランシスコ講和条約に代表派遣を拒否されている、という事実である。そのため、中国側は、サンフランシスコ平和条約そのものの有効性を認めていない。ゆえに、中国側からすれば、日中間の領土的原則の根本はポツダム宣言にこそ求められる、という立場が設定されることとなる。
--白井聡「永続敗戦論 戦後日本の核心」P65
降伏によって日本は、この条文(ポツダム宣言第八条)を呑んだわけであるが、それが意味するところは、敗戦の結果として日本は、基本的に、日清戦争以降に獲得した領土(主として、台湾、朝鮮半島、樺太、事実上の保護国である満州、ならびに日中戦争・太平洋戦争中に占領した領域)をすべて失うことになる、ということであった。もちろん、ここで微妙な問題となるのは、尖閣諸島もそのなかに含まれるところの沖縄ーー沖縄は日清戦争以前の「琉球処分」によって近代日本国家に編入されているーーのステイタスである。ここでは「吾等ノ決定スル諸小島」という表現に留意する必要がある。この「吾等」とは、連合国、すなわち米国・英国・中華民国・ソ連(のちに加わる)であり、この「吾等」が主要四島以外の日本の領土範囲を「決定」するという原則を、戦争の帰趨から日本は受け容れるほかなかったのである。
--白井聡「永続敗戦論 戦後日本の核心」P62
9:00 出発
10:30 内灘砂丘(晴れたら)
11:30 昼飯
廻る寿司 ぽん太
すし食いねぇ! 県庁前店
カレーのチャンピオン
長町武家屋敷
(駐車場)名鉄協商金沢長町第2
その他の駐車場
13:30 妙立寺 (子供は保険証持参/10分前より受付)
(駐車場)名鉄協商金沢野町第6
中村酒造
14:45 ガソリンスタンド
15:00 KUROBUTAレンタカー
15:48 金沢 しらさぎ62号
17:44 米原着
17:57 米原 ひかり660号
19:54 新横浜着